会社・法人設立 Company / corporation establishment

会社設立の流れ(発起設立・金銭出資の場合)


                        当事務所【必要事項の確認・説明】   → お客様【印鑑証明取得+FAX】→
                        当事務所【類似商号調査、結果報告】  → お客様【会社実印作成】→
                        当事務所【定款その他の必要書類の作成】→ お客様【捺印+前受金授受】→
                        当事務所【定款認証】         → お客様【出資金の払い込み・通帳コピー授受】→
                        当事務所【登記申請・印鑑カード交付申請】
                        【登記完了】 【謄本・印鑑証明書取得】

当事務所が設立準備のスタートからサポート致します。 「何から始めて良いか分からない。」「近くに相談できる人がいない。」 そんなお悩みのある方は、会社設立の専門家である当事務所にお任せください!

法人形態の比較

法人を設立する際、よく使われる法人形態は、株式会社、合同会社、一般社団法人です。

株式会社は、もともとは、不特定多数の投資家から資金を集め、大規模な事業を行うことを目的とした会社形態です。株式会社では、株主(出資者)と取締役(経営者)が区別され、株主は自ら経営を行うのではなく、株主総会によって選任された取締役に経営を任せます(「所有と経営の分離」)。また、株主は会社債権者に対して責任を負いません(間接有限責任)。
なお、有限会社は、現在は新たに設立することはできませんが、会社法施行前から存在する有限会社は、株式会社の一形態として存続することになりました(「特例有限会社」といいます)。

合同会社は、持分会社の一種です。持分会社では、社員(出資者)自らが経営にあたり、業務を執行します。会社の所有と経営が分離していないことが、株式会社との本質的な違いです。持分会社には、他に合名会社、合資会社がありますが、3つの会社の違いは、主に社員の責任の違いによります。合名会社は無限責任社員のみで構成され、合資会社は、無限責任社員及び有限責任社員で構成され、合同会社は有限責任社員のみで構成されます。合同会社の社員も、株式会社の株主と同じく、会社債権者に対して責任を負いません。

株式会社や合同会社が、営利法人であるのに対し、一般社団法人は非営利法人です。非営利とは、利益を社員に配当できないことを意味し、収益事業をすることができないわけではありません。また、役員報酬や従業員の給与を支払うことは、利益の配当にはあたらず、可能です。一般社団法人を設立するには、会社と同じく、法律に定める条件を備えて登記をすればよく、主務官庁の許可や認証を得る必要はありません。ただし、公益社団法人となるためには、設立後に公益認定を受ける必要があります。

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  株式会社 合同会社 一般社団法人
登録免許税の最低額 15万円 6万円 6万円
設立時の定款認証の要否 必要(認証手数料約5万円) 不要 必要(認証手数料約5万円)
設立者 発起人1人以上 社員1人以上 社員2人以上 (設立後は1人になってもよい)
利益配分の比率 出資額に比例した配分 出資額の多寡に関係なく、自由な配分が可能 利益配分不可能(役員報酬や給与の支払いは可)
機関設計の自由 株主総会と取締役1人が最低限必須 特に制約なし 社員総会と理事1人が最低限必須
議決権 原則として1株1議決権 原則として1社員1議決権 原則として1社員1議決権
決算公告の義務 必要 不要 必要
役員(社員)の任期の有無 取締役2年、監査役4年(非公開会社の場合は定款で最長10年まで伸長可)※簡易的に記載してあります。 なし 理事2年、監事4年(伸長不可、監事は定款で2年まで短縮可)※簡易的に記載してあります。
代表者 代表取締役 代表社員 代表理事
認知度 高い 低い 低い