成年後見・死後事務 Adult guardianship / post-mortem office work

成年後見について

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などによって判断能力が十分ではない方のために、その方の身上監護(介護サービスの利用や施設への入所など)や、財産管理(預貯金の管理や不動産売買など)をする人をつける制度です。成年後見制度には法定後見と任意後見の2つがあります。

  1. I法定後見

    すでに本人の判断能力が十分でない場合に、本人や家族等の申立てにより、 成年後見人等を家庭裁判所に選任してもらう制度です。

    法定後見制度では、支援を受ける「本人」の判断能力の程度により、3つの類型に分かれます。

    1. 成年後見精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(成年被後見人)⇒成年後見人が選任されます。
    2. 保佐精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者(被保佐人)⇒保佐人が選任されます。
    3. 補助精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者(被補助人)⇒補助人が選任されます。
  2. II任意後見

    ご本人の判断能力が十分あるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、予め自分が信頼できる人との間で任意後見契約を結び、将来判断能力が低下したときに支援してもらいたい内容を契約で決めておく制度です。将来、本人の判断能力が低下した場合、任意後見人が、家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監督を受けながら、任意後見契約の内容に従って本人を支援します。
    任意後見契約は、通常、見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約とセットで締結することが多いです。

死後事務委任契約

任意後見契約の効力はご本人の死亡により終了します。
しかし、任意後見契約と一緒に“本人の死亡によっても終了しない”旨の「死後事務委任契約」を司法書士と結んでおくことで、亡くなった後も葬儀や納骨などの手配を司法書士に任せることができます。

死後事務委任契約は、こんな心配・お悩みに対応できます。
  1. 身寄りがないので葬儀や納骨をお願いできる人がいない。
  2. 自分が亡くなった後、親族や友人・知人に連絡をしてほしい。
  3. 相続人はいるが頼りたくない。信頼できる人に葬儀を頼みたい。
  4. 自分の信仰を尊重して、自分が希望する宗派での葬儀や納骨をしてほしい。
  5. 行政官庁等への諸届事務で相続人の手を煩わせたくない。など…

死後事務委任契約のポイント

  • 死亡後のこと(親族等への連絡、葬儀や埋葬・納骨、行政官庁への届出等)をお願いしておける。
  • 任意後見契約ではカバーできない、亡くなられた後の事務にも対応。
  • 死後事務任意契約は、ご本人の死亡により終了しません。
見守り契約開始:健康、財産管理等委任契約開始:入院、任意後見契約発効:判断能力の衰え・任意後見監督人選任、死後事務委任契約開始:死亡