不動産登記 Real estate registration

不動産登記は何のためにあるの?

不動産登記制度は、所有者の住所・氏名などを記載した登記簿を一般公開することにより、不動産の物理的状況や権利関係などが誰にでも分かるようにして、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。


                        所有権移転登記
                        不動産を購入した時、不動産を相続した時、離婚により不動産の財産分与を受けた時などに、不動産の所有名義を移転する登記が必要になります。

                        所有権保存登記
                        家を新築した時は、所有名義を明らかにする、所有権保存登記が必要になります。

                        抵当権設定登記・抹消登記
                        住宅ローンを借りると、土地・建物に抵当権を設定する登記が必要になり、全て返済した時は、抵当権を抹消する登記が必要になります。

                        登記名義人表示変更登記
                        結婚・離婚で所有者の姓が変わったり、引越しをして住所が変わった時は、登記名義人の表示変更登記が必要になります。

所有権移転登記

不動産を購入した、不動産を相続した、離婚により不動産の財産分与を受けた時などに、不動産の所有名義を移転する登記が必要になります。 売買や贈与、財産分与など、一般に所有権移転登記は、登記名義を失う人(登記義務者)と登記名義を取得する人(登記権利者)が共同して登記を申請します。これに対し、「相続」を原因とする所有権移転登記は、不動産を取得した相続人が単独で登記を申請します。所有権移転登記の登録免許税は、原則として不動産価格の1000分の20です(「相続」を原因とする移転登記や、相続人に対する「遺贈」の登記は、不動産価格の1000分の4)。

抵当権設定・抹消登記

住宅ローンを借りると、土地・建物に抵当権を設定する登記が必要となり、全て返済した時は、抵当権を抹消する登記が必要となります。 債務を完済する前に、抵当権者が死亡したり、吸収合併されたりした場合は、抵当権抹消登記の前提として、相続や合併による抵当権の移転登記が必要となります。また、抵当権者の所在が知れず、弁済期から20年を経過しているときは、その期間経過後に、被担保債権、その利息及び債務不履行によって生じた損害の全額に相当する金銭を供託することによって、所有者が単独で抵当権抹消登記をすることができます。

所有権保存登記

建物を新築したときは、所有名義を明らかにする、所有権保存登記が必要になります。所有権保存登記とは、その不動産について初めてする所有権の登記のことです。まず、土地家屋調査士さんに、建物の表題登記(建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など、物理的状況を登記するもの)をしてもらった後、司法書士が所有権保存登記を申請します。登録免許税は、原則として不動産価格の1000分の4ですが、住宅用家屋の場合は、一定の条件を満たせば、登録免許税が軽減されます。

登記名義人表示変更登記

結婚・離婚で所有者の姓が変わったり、引越しをして住所が変わった時は、登記名義人の表示変更登記が必要になります。売買で不動産を売るときや、銀行から借り入れをして抵当権を設定するときに、所有者の現在の住所や氏名が登記簿と異なるときは、売買による所有権移転登記や抵当権設定登記をする前提として、所有権登記名義人表示変更登記をしなければなりません。長いこと所有権登記名義人表示変更登記をせずに、その間、何度も住所が移転していると、住所の変更を証明する住民票等が保存期間の経過で消除されてしまい、登記をするのに手間がかかるケースがあります。

不動産登記の最も重要な効力「対抗力」

対抗力とは、既に効力が生じている権利関係を当事者以外の第三者に対して主張することができる法的効力のことで、不動産登記の最も重要な効力です。
極端にいえば、登記をするのはこの対抗力を得るためのものといっても過言ではありません。

登記を怠ると、知らぬ間に不動産を売却されてしまうなどのトラブルに巻き込まれる可能性があります!

BさんはAさんから不動産を買いましたが登記をしないでいたところ、Aさんが同じ不動産を事情を知らないCさんにも売却し、先にCさんが登記をしました。その結果、Cさんが確定的に所有権を取得し、Bさんは所有権を失ってしまいました。


                        Aさん ─[2020年4月1日売却]→ Bさん「未登記」
                        Aさん ─[2020年8月1日売却]→ Cさん「所有者移転登記」
                        【結果】
                        Bさん…未登記=対抗力なし「Cさんに所有権の主張ができない」
                        Cさん…登記済=対抗力あり「Bさんに所有権の主張ができる」

不動産は買ったらすぐに登記をしましょう!